総合不動産税改正案12億ウォン控除の適用基準
このコンテンツは韓国に限定された内容です。 2026年9月の修正政府案では、該当住宅に住んでいない1住宅所有者の基礎控除は 12億ウォン のままです。夫婦共有名義も1人当たり6億ウォン、合計12億ウォンを維持し、保有税の税負担上限を200%へ上げる計画も撤回されました。ただし、あなたの税額に直ちに適用される法律ではなく、国会審議後の法令確認が必要です。 当初案と修正案では、居住状況や名義によって控除方針が変わっています。政府発表だけで納付額を決めると、現行法や該当課税年度との食い違いが生じるため、条件を分けて読むことが大切です。 修正案で維持された控除と上限 ここでいう「非居住」は、税法上の海外非居住者ではなく、所有する住宅に実際には住んでいない状態です。この1住宅所有者については、9億ウォンへの縮小案が取り下げられ、現行と同じ12億ウォンを維持する方針になりました。 夫婦共有名義では、当初予定された1人当たり4億ウォン、合計8億ウォンへの縮小が撤回されました。修正案は1人当たり6億ウォン、合計12億ウォンなので、共有名義だけを理由に8億ウォンを前提として見積もる必要はありません。ただし、実際の計算には各人の持分と課税類型も影響します。 税負担上限も現行の150%を維持します。これは税率ではなく、財産税と総合不動産税を合わせた保有税の急増を抑える仕組みです。前年の合計が100万ウォン、今年の算出額が200万ウォンなら、例示上は150%の上限によって150万ウォンまでとなります。一方、算出額が上限以下なら、この制限による効果はありません。 総合不動産税で残った改正方針 負担強化策がすべてなくなったわけではありません。実際に住む1住宅所有者については、基礎控除を現行の12億ウォンから14億ウォンへ引き上げる案が残っています。課税対象額が減る可能性はありますが、法改正前に14億ウォンを確定基準として扱うことはできません。 高額住宅の税率を強化する方向と、公正市場価額比率を段階的に引き上げる方針も維持されています。最終的な税率や比率は法律と下位法令次第なので、控除拡大だけを見て税負担が必ず軽くなると判断しないことが重要です。 計算前に直したい二つの誤解 12億ウォンが税金から直接引かれるわけではありま...