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残業規制緩和 月100時間未満の上限解説

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このコンテンツは日本, 韓国, イギリス, アメリカに限定された内容です。 「来月から月100時間まで残業できる」と聞き、自分の勤務も変わるのか気になっていませんか。 核心は、月100時間という上限が新設されるわけではなく、特別条項付き36協定ですでに定められている「時間外労働と休日労働の合計が1か月100時間未満」という例外的な境界だという点です。一般的な時間外労働の上限は、現在も月45時間・年360時間が原則です。 報道にある「来月」が何年何月なのか、最終的な施行文書が何かは確定していません。あなたの勤務先に適用されるかを判断するには、見出しの数字ではなく、厚生労働省の告示・指針、施行日、36協定を確認する必要があります。   現行制度で守る必要がある上限 日本の法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間です。これを超えて働かせるには、使用者が労働者代表または労働組合と 36協定 を結び、管轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。36協定があっても、残業が無制限になるわけではありません。 一般的な36協定では、時間外労働は月45時間・年360時間以内が原則 特別条項は、通常は予見しにくい一時的な業務量の増加がある場合に適用 特別条項があっても、時間外労働は年720時間以下 時間外労働と休日労働の合計は、1か月100時間未満 複数月平均と月45時間を超えられる回数は、厚生労働省の公式規定で確認 特に重要なのは、単月基準が「100時間以下」ではなく 100時間未満 であることです。会社から月間上限だけを説明されたときも、年間累計や複数月の条件まで確認すれば、休息や健康を守るための判断材料を増やせます。   残業規制緩和で変わると報じられた点 報道の中心は、法律上の上限を引き上げることではありません。企業へ月45時間以内の削減を強く求めてきた 行政指導 を調整し、既存の法定例外の範囲で企業ごとの事情を反映しやすくするという内容です。 行政指導は行政機関が改善や協力を求める運用手段であり、違反時に法的責任が問題となり得る法定上限とは異なります。運用が柔軟になっても、36協定の締結・届出、特別条項の理由、年720時間以下、単月100時間未満などの条件が自動的に消えるわけではありません。 裁量労働制の拡大議...