EU AI Act第50条 8月2日開始の表示義務が分かる
2026年8月2日以降、EU向けのチャットボットやAI生成コンテンツを扱うなら、透明性表示の確認が必要です。EU AI Act第50条は、対話型AIの告知、合成コンテンツの機械可読標識、ディープフェイクなどの可視的な開示を同日から求めています。一部の既存システムには2026年12月2日までの限定的な移行措置がありますが、すべての義務が延期されるわけではありません。 分かりにくいのは、同じAIコンテンツでも、システムを市場へ出す 提供者 と、業務で使用する 導入者 で責任が異なる点です。あなたの会社が両方の立場を持つ可能性もあるため、単に「AI生成」と表示するだけでは判断を終えられません。 表示方法は利用者向けと機械向けで分かれる 対話型AIの提供者は、原則として利用者がAIとやり取りしている事実を知らせます。ただし、合理的に注意深い利用者から見てAIであることが明白な場合など、例外が認められる可能性があります。告知時点は、Regulation (EU) 2024/1689第50条の原文で確認する必要があります。 生成AIの提供者には、合成された画像、音声、映像、テキストへ 機械可読標識 を適用する義務があります。これは検知システムなどが読み取る技術的な標識であり、人が画面上で確認するラベルとは別物です。有効性、相互運用性、堅牢性、信頼性に加え、技術的な実現可能性や実装コストも考慮されます。 一方、ディープフェイクを公開する導入者は、人工的に生成または操作された事実を人が認識できる形で開示します。公益に関するAI生成・操作テキストも対象になり得ますが、実質的な人のレビューや編集管理があり、発行責任者が明確なら例外が認められる場合があります。 第50条で混同しやすい例外と移行措置 機械可読標識を付けても、ディープフェイクに必要な可視的開示を満たしたことにはなりません。同じコンテンツに両方が必要となる場合があるため、生成段階と公開場面を分けて考えると、表示漏れを見つけやすくなります。 色やノイズの補正など、入力の意味を実質的に変えない標準的な編集は例外になり得ます。しかし、新しい対象や意味を生み出す処理まで自動的に除外されるわけではありません。また、芸術、創作、風刺、フィクションでもディープフェイクの開示義務は消えず、鑑...